特定技能外国人を受け入れるために必要な要件を教えてください。
特定技能外国人本人に関する基準のほか、特定技能雇用契約に関する基準、特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準、支援体制に関する基準、支援計画に関する基準を満たす必要があります。
特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください。
特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
特定技能外国人を受け入れるために受入れ企業としての認定を受ける必要がありますか。
受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受け入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、受入れ企業が所定の基準を満たしている必要があります。
特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらいになりますか。
1号特定技能外国人については、1年、6月又は4月の在留期間が付与されます。2号特定技能外国人については、3年、1年又は6月の在留期間が付与されます。
雇用契約の期間に制約はありますか。
雇用期間について、入管法上特段の定めはありませんが1号特定技能外国人については通算で在留できる期間の上限が5年となっています。
複数の企業で一人の外国人を受け入れることは可能ですか。
特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので、複数の企業が同一の特定技能外国人を受け入れることはできません。
技能実習制度のように企業が受け入れられる人数に上限はありますか。
受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。
ただし、介護分野については分野別運用方針において「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされてい ます。また、建設分野については分野別運用方針において「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人 建設就労者)の数の合計が、受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く)の総数を超えないこと」とされています。